自動車打刻位置ハンドブック 令和7年版
・本書は四輪以上の自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストにより分かりやすく図解したものです。
・収録は、平成22年1月~令和6年10月まで(約14年分)の国産乗用車+貨物用自動車及び輸入乗用車です。
・一部の国産車、正規輸入車には車台番号位置、車台番号、原動機型式位置、原動機型式、電動機型式位置、電動機型式の写真を掲載!
発行日: 令和7年1月発行
サイズ/ページ数: A5判/424ページ
発行=公論出版
目次と本文の一部
1. 概要
発行日: 2025年1月15日
対象期間: 平成22年1月~令和6年10月(約14年分)
対象車種: 四輪以上の自動車(乗用車、貨物車。ただし、輸入貨物車は除く)
内容: 国産車と輸入車の車台番号と原動機型式の打刻位置をイラストで図解した書籍
目的: 自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を明確にし、自動車検査時の確認作業を支援すること
2. 主要テーマ
車台番号と原動機型式の打刻の重要性:
道路運送車両法に基づき、自動車の所有権を公証するために登録が必要であり、車台番号と原動機型式の打刻が法的根拠となっている。
自動車検査(新規検査、継続検査)において、車体に打刻された番号と検査証に記載された番号が一致することを確認する必要がある。
打刻確認を怠ると、検査上の瑕疵とされ、整備事業者に違反点数が課せられる可能性がある。
法令上、「自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき」は新規登録ができないと定められている。
「自動車の審査にあたっては、審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一であることを確認するものとする。」
打刻位置の図解:
国産車、輸入車それぞれのメーカーごとに、車種ごとの車台番号と原動機型式の打刻位置をイラストで分かりやすく解説。
乗用車はエンジンルーム内のカウルパネル上部に、貨物車はフレームのサイドメンバ前輪付近に打刻されることが多いが、本書では上記の位置に打刻されている自動車を省略している場合があると明記されている。
エンジンのイラストは、エンジンの前方を識別するためのものであり、実車のファンの有無を示すものではない。
メーカー発行のマニュアル等を参考に作成されているが、その後の変更や輸入時期等により打刻位置が異なる場合がある。
不正打刻の禁止と職権による打刻:
本書内には、不正打刻の禁止や職権による打刻に関する法規制も記載されている。
3. 重要事実・
法的根拠:道路運送車両法に基づき、自動車の登録と検査には車台番号と原動機型式の打刻が不可欠である。
「自動車(軽自動車等を除く)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」(車両法第4条)
「新規登録を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項(車台番号、原動機の型式等)を記載した申請書に、所有権を証明するに足る書面を添えて提出し、かつ、当該自動車を提示しなければならない。」(車両法第7条)
「国土交通大臣は、前条の申請書を受理したときは、次に該当する場合を除き、新規登録をしなければならない。① 自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式が申請書及び自動車検査証に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一でないとき。」(車両法第8条)
検査時の重要性:「自動車の審査にあたっては、審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一であることを確認するものとする。」(審査規程4-9)
継続検査の場合、「自動車検査証又は限定自動車検査証及び自動車検査票」との同一性確認が必須。
「特定整備記録簿の記載違反、特定整備記録簿の虚偽記載」は10点の違反点数が課せられる。
収録範囲:国産車: 主要な自動車メーカーを網羅(トヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、マツダ、スバル、スズキ、ダイハツ、いすゞ、日野)。各メーカーの始まりに車種別目次あり。
輸入車: 主要な欧米、アジアの自動車メーカーを網羅(BMW、BYD、GM、アウディ、アストンマーチン、アルファロメオ、クライスラー、シトロエン、ジャガー、スマート、テスラ、ヒョンデ、フィアット、フェラーリ、フォード、フォルクスワーゲン、プジョー、ベントレー、ポルシェ、ボルボ、マセラティ、ミニ、メルセデスベンツ、ランドローバー、ランボルギーニ、ルノー、ロータス)。メーカー共通目次あり。
注意点:本書の記述は、各自動車メーカー発行のマニュアル等を参考に作成されているが、その後の変更や輸入時期等により打刻位置が異なる場合がある。
エンジンルーム内のイラストは、エンジンの前方を識別するためのものであり、実車のファンの有無を示すものではない。
4. 主要な引用箇所
書籍について: 「本書は四輪以上の自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラストにより分かりやすく図解したものです。」
一般的な車台番号の打刻位置: 「乗用車の車台番号について、その多くがエンジンルーム内のカウルパネル上部に、また、貨物車であればフレームのサイドメンバ前輪付近に打刻されています。」
書籍内容について: 「内容について、各自動車メーカー発行のマニュアル等を参考に作成しています。しかし、その後の変更により打刻位置が変更になる場合があります。また、輸入車について、輸入時期等により打刻位置が異なる場合があります。」
打刻確認の重要性: 「自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、検査証等に記載されているものと同一であるかの確認が新規検査、継続検査等の自動車検査時に必ず必要となります。」
審査規程:「自動車の審査にあたっては、審査依頼があった自動車に打刻されている車台番号及び原動機の型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と同一であることを確認するものとする。」
5. まとめ
「自動車打刻位置ハンドブック 令和7年版」は、自動車の車台番号と原動機型式の打刻位置を正確に把握し、自動車検査時の作業効率を高めるための重要なツールです。本書は、法規制、検査時の重要性、各メーカーの打刻位置を詳細に解説しており、自動車整備事業者や検査員にとって不可欠な参考資料となります。ただし、打刻位置は変更される可能性があるため、最新の情報と照らし合わせる必要がある点に注意が必要です。